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去年12月に雇用保険に加入していた会社を退職し、現在5月までは業務委託で働いています。6月にアルバイト契約・雇用保険加入予定です。5月にうつ病と診断され、働くことが厳しい状況にあります。失業保険の「就職困難者」として、去年から12月退職時に遡り、失業保険を受給することは可能でしょうか。

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対策と回答

2024年11月23日

失業保険の受給資格については、基本的には退職後一定期間内に再就職しない場合に適用されます。具体的には、退職後1年以内に再就職しない場合、失業保険の受給資格があります。しかし、あなたの場合、去年12月に退職してから現在まで業務委託で働いているため、失業状態にあるとは言えません。また、6月にアルバイト契約を予定しているため、失業状態が継続するとは限りません。

また、「就職困難者」としての失業保険受給については、身体障害、知的障害、精神障害などにより就職が困難な状態にある場合に適用されます。あなたの場合、うつ病と診断されていますが、これが就職困難を引き起こすほどの重症であるかどうかが判断基準となります。

失業保険の受給については、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、あなたの具体的な状況を詳しく聞いた上で、失業保険の受給資格があるかどうか、また、どのような手続きが必要かを教えてくれます。特に、うつ病の診断書などを持参することで、より詳細なアドバイスを受けることができるでしょう。

また、うつ病については、労働基準監督署に相談することも考えられます。労働基準監督署では、職場環境や労働条件に関する問題についても相談することができ、あなたの状況に合わせた適切なアドバイスを受けることができます。

失業保険の受給については、具体的な状況によって判断が異なるため、まずはハローワークや労働基準監督署に相談することをお勧めします。

よくある質問

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