
失業保険の受給資格における退職理由、会社都合と自己都合の違いについて教えてください。今月末で期間限定バイトが終了し、離職票を依頼する予定です。退職理由が会社都合であっても、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給資格における退職理由は、会社都合と自己都合の2つに大別されます。会社都合の退職とは、経営不振や倒産、リストラなど、会社側の事情により雇用が継続できなくなった場合を指します。一方、自己都合の退職は、個人の事情により退職を希望した場合で、例えば結婚、病気、転職などが該当します。
失業保険の受給資格は、退職理由によって異なります。会社都合の場合、離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給資格があります。自己都合の場合は、離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることに加え、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、離職前の1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
あなたの場合、期間限定バイトが終了し、更新がないため、退職理由は会社都合となる可能性が高いです。ただし、会社都合の定義に該当しない場合、自己都合として扱われることになります。会社都合として離職票が発行された場合、失業保険の受給資格があるかどうかは、被保険者期間を確認する必要があります。
もし、自己都合として離職票を依頼する場合、受給資格を得るためには、離職前の1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。この条件を満たしているかどうかを確認し、ハローワークで自己都合の説明をすることも一つの選択肢です。
最終的な判断は、離職票の発行内容とハローワークでの説明によります。失業保険の受給資格については、ハローワークで詳細な説明を受けることをお勧めします。
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