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前々職を会社都合で退職し、新しい会社を3ヶ月で自己都合で退職した場合、前々職の会社都合の離職票を持っていき、失業保険を受け取ることは可能ですか?それとも直近の自己都合退職が優先されますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給資格は、基本的には最後の退職理由に基づいて判断されます。しかし、前職が会社都合であった場合、その離職票を持っていくことで、失業保険の受給が可能になる場合があります。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 待期期間の遵守: 失業保険の受給には、待期期間(通常は3ヶ月)が必要です。この期間中は、失業保険は支給されません。
  2. 求職活動の実施: 失業保険の受給には、積極的な求職活動が求められます。求職活動の記録を提出する必要があります。
  3. 前職の離職票の提出: 前職が会社都合であった場合、その離職票を提出することで、失業保険の受給が可能になる場合があります。

ただし、直近の退職が自己都合であった場合、その影響が大きいため、失業保険の受給には制限がある可能性があります。具体的には、自己都合退職の場合、通常は3ヶ月の給付制限期間が設けられます。この期間中は、失業保険は支給されません。

したがって、前々職の会社都合の離職票を持っていくことで、失業保険の受給が可能になる場合がありますが、直近の自己都合退職の影響を受ける可能性があります。具体的な受給条件や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。

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