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対策と回答

2024年11月17日

会社が撤退を決定し、従業員を解雇する場合、その解雇が会社都合によるものかどうかは重要な問題です。会社都合による解雇であれば、失業保険の給付を受けることができますが、従業員都合による解雇であれば、給付を受けることができません。

会社都合による解雇とは、会社の経営上の理由や業務上の理由により、従業員を解雇することを指します。具体的には、会社の倒産、事業の縮小、業務の廃止などが該当します。一方、従業員都合による解雇とは、従業員の個人的な事情や能力不足などにより、解雇されることを指します。

ご質問のケースでは、会社が撤退を決定し、夜勤のメンバー全員を解雇するということです。この場合、会社の経営上の理由により従業員を解雇することになるため、会社都合による解雇となる可能性が高いです。ただし、会社が従業員都合による解雇と主張する場合、従業員は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、解雇の合理性や妥当性を調査し、会社都合による解雇と判断した場合、失業保険の給付を受けることができるようになります。

また、会社が従業員を解雇する場合、労働基準法に基づき、解雇予告手当を支払う必要があります。解雇予告手当は、解雇予告がなされなかった場合に支払われるもので、30日分以上の平均賃金が支払われます。

以上のように、会社が撤退を決定し、従業員を解雇する場合、会社都合による解雇となる可能性が高いです。ただし、会社が従業員都合による解雇と主張する場合、従業員は労働基準監督署に相談することができます。

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夜勤の仕事から会社が撤退を決めた場合、会社都合による解雇となるのか?