
失業保険受給中に内定を受け、内定先から動画視聴とテストを求められた場合、失業保険の認定申告書にどのように記載すべきですか?
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対策と回答
失業保険受給中に新たな雇用契約を結ぶ場合、失業保険の認定申告書への記載方法は重要な問題です。まず、内定先から求められた動画視聴とテストは、それが実際の労働に相当するものであるかどうかを判断する必要があります。もし、それが労働に相当するものであれば、その時間分は収入として認定申告書に記載する必要があります。具体的には、動画視聴とテストの所要時間を日ごとに記録し、その時間分の収入を計算して記載します。例えば、1時間半の動画視聴とテストに対して、内定先が1時間半分の給料を支払うと言われている場合、その給料を日ごとに分割して記載します。失業保険の手当は、1日あたりの収入が一定額を超えない限りは減額されませんが、複数日分をまとめて計算すると超える場合は、日ごとに記載することで減額を回避できます。したがって、認定申告書には正確に日ごとの収入を記載することが重要です。これにより、失業保険の手当が正しく支給されるとともに、内定先との関係も良好に維持できます。
よくある質問
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