
失業手当の認定日に行けなかった場合、支給対象期間はどのように決定されますか?
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対策と回答
失業手当の認定日に行けなかった場合、支給対象期間はハローワークに認定日の決定をしに行った日から次の認定日までの分になります。具体的には、9月5日が認定日であったが、急用により行けなかったため、ハローワークに連絡し、「一度ハローワークに来てください。次の認定日の決定をします。」と言われた場合、次の認定日が10月3日と31日であることから、支給対象期間はハローワークに認定日の決定をしに行った日から10月3日までの分になります。これは、失業手当の支給は認定日ごとに行われるため、認定日に行けなかった場合、その認定日までの期間が支給対象外となるためです。したがって、次の認定日である10月3日から31日までの分が支給対象となります。このように、失業手当の支給対象期間は認定日によって決定されるため、認定日に行けなかった場合は、速やかにハローワークに連絡し、次の認定日の決定を行うことが重要です。
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