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派遣社員として失業保険を受け取る際、6ヶ月間の平均賃金計算において、仕事をしていない月や勤務日数が少ない月も1ヶ月分として計算されるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の給付金額は、原則として離職日の直前6ヶ月間の賃金を基に計算されます。この6ヶ月間の賃金総額を180で割って1日当たりの賃金を算出し、それに給付率を乗じて1日当たりの給付金額が決定されます。派遣社員の場合、案件と案件の間に仕事がない期間があることが一般的ですが、この期間も計算に含まれます。具体的には、仕事がない月や勤務日数が少ない月も、その月の賃金が0円であっても、その月も1ヶ月として計算に含まれます。したがって、仕事がない月が多いと、その分平均賃金が下がり、結果的に失業保険の給付金額も減少することになります。この点については、失業保険の制度を理解し、給付金額に影響を与える要因を把握しておくことが重要です。また、派遣社員の場合、雇用保険に加入しているかどうかも確認が必要です。雇用保険に加入していないと、失業保険を受け取ることができません。したがって、失業保険を受け取るためには、まず雇用保険に加入していることが前提となります。

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