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失業保険の計算において、月10日しか働いていない月が2回あった場合、2つを足して1ヶ月としてカウントされますか?また、11日以上働いていないと、10日の2ヶ月分は両方ともカウント対象外となりますか?

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対策と回答

2024年11月14日

失業保険の給付を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、離職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。この被保険者期間は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算されます。

ご質問のケースでは、月10日しか働いていない月が2回あった場合、これらの月は賃金支払基礎日数が11日未満であるため、被保険者期間にはカウントされません。したがって、この2ヶ月分は失業保険の給付資格を得るための被保険者期間には含まれないことになります。

失業保険の給付を受けるためには、このような条件を満たす必要があるため、働いた日数が少ない月は給付資格に影響を与える可能性があります。具体的な条件や計算方法については、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。

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