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雇用保険の失業手当の計算方法について、以下のケースでの計算方法を教えてください。 1. 過去2年間で複数の会社でそれぞれ11ヶ月は月初から月末まで働く(給料の締め日は月末) 2. 1ヶ月だけ15日働いたが、月末まで働かず退職(雇用保険上0.5ヶ月となると思う) 3. 今回(4月)月初から月末まで働いて退職するが給料の締め日が20日 具体的には、4月の給料が少なくなる場合、失業手当の計算における最新の6ヶ月に含めず、それ以前の6ヶ月により計算するのでしょうか?また、20日分だけでもそれ以前の月初から月末まで働いた時の給料より高ければ4月の給料も失業手当の計算の基礎になるのでしょうか? さらに、同じ給料の締日で5月末まで働くとどうなるでしょうか? また、もし4月を11日以上働いて月末より前に退職した場合、0.5ヶ月分とみなされトータル12ヶ月となり失業手当がもらえるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

雇用保険の失業手当の計算方法は、基本的には過去2年間のうち、最後の6ヶ月間の賃金を基に計算されます。具体的には、以下の点に注意が必要です。

  1. 賃金の計算期間:失業手当の計算には、通常、給料の締め日を基準にした賃金が使用されます。つまり、4月の給料が20日締めであれば、その20日分の賃金が計算に含まれます。

  2. 賃金の高低:失業手当の計算には、最新の6ヶ月間の賃金が使用されます。ただし、4月の賃金が他の月よりも低い場合でも、その賃金が計算に含まれる可能性があります。具体的には、4月の賃金が他の月よりも低くても、その賃金が計算に含まれる場合があります。

  3. 働いた日数:雇用保険の加入要件は、過去2年間で12ヶ月以上の加入期間が必要です。1ヶ月だけ15日働いた場合、その月は0.5ヶ月として計算されます。4月を11日以上働いて月末より前に退職した場合、その月は0.5ヶ月として計算され、トータル12ヶ月となれば失業手当がもらえる可能性があります。

  4. 5月末まで働く場合:5月末まで働く場合、その月の賃金も失業手当の計算に含まれる可能性があります。ただし、5月の賃金が他の月よりも低い場合、その賃金が計算に含まれる場合があります。

以上の点を考慮すると、失業手当の計算は、過去2年間のうち、最後の6ヶ月間の賃金を基に計算されます。具体的な計算方法については、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。

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