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自己都合退社で3/14に2回目の認定日、4/1に就職が決まっている場合、失業保険は合計何回もらえるのでしょうか?3/14の1週間後ぐらいとそのあとの支給はあるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

自己都合退社の場合、失業保険の給付は通常、待期期間(7日間)と給付制限期間(3ヶ月間)が設けられます。しかし、あなたの場合、4/1に就職が決まっているため、給付制限期間が終了する前に再就職することになります。

給付制限期間中に再就職した場合、失業保険の給付は基本的に行われません。ただし、3/14の認定日に対する給付は、その認定日までの条件を満たしていれば支給される可能性があります。具体的には、3/14の認定日までに求職活動を行い、失業状態であることが確認されれば、その認定日に対する給付が行われます。

したがって、3/14の認定日に対する給付が行われるかどうかは、その時点までの求職活動の状況によります。3/14の1週間後の支給は、通常の場合、次の認定日に対する給付となりますが、あなたの場合、4/1に就職が決まっているため、その後の支給は基本的に行われません。

結論として、自己都合退社で4/1に就職が決まっている場合、失業保険は3/14の認定日に対する給付が行われる可能性がありますが、その後の支給は基本的に行われません。具体的な給付回数や金額については、ハローワークに直接問い合わせることをお勧めします。

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