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失業保険の申請について、業務委託の仕事を行っている場合、失業保険の延長は可能でしょうか?また、業務委託の会社への登録が去年の1月で、実際に仕事が来たのが去年の11月くらいからの場合、対象になるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の申請において、業務委託の仕事を行っている場合、失業保険の延長は基本的には認められていません。失業保険は、労働者が失業状態にあり、積極的に求職活動を行っている場合に支給されるものです。したがって、業務委託の仕事を行っている場合、その収入が少額であっても、失業状態とは認められないため、失業保険の対象外となります。

また、業務委託の会社への登録が去年の1月で、実際に仕事が来たのが去年の11月くらいからの場合、これは失業保険の申請に影響を与える可能性があります。失業保険の申請には、一定期間の雇用保険の加入期間が必要ですが、業務委託の仕事は雇用保険の対象外であるため、この期間は雇用保険の加入期間として認められません。したがって、業務委託の仕事を行っている期間は、失業保険の申請においては考慮されない可能性があります。

具体的な条件や手続きについては、ハローワークに直接相談することをお勧めします。ハローワークの職員が個別の状況に基づいて、最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。

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