
失業保険を申請して1ヶ月後に給付される予定ですが、その間に1日7時間、週2日働く場合、その日の分の給付は先送りになりますか?また、10日間働いた場合、7万円が先送りになるということでしょうか?
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対策と回答
失業保険の給付を受けながらアルバイトなどの短時間労働を行う場合、その労働時間に応じて失業保険の給付額が減額されることがあります。具体的には、1日7時間の労働を行った場合、その日の失業保険の給付は先送りになります。つまり、その日の給付は行われず、後日まとめて給付されることになります。
また、10日間働いた場合、その労働による収入が失業保険の給付額に影響を与える可能性があります。具体的には、労働による収入が一定額を超えると、その分の給付額が減額されることがあります。しかし、7万円が全額先送りになるということはなく、労働による収入と失業保険の給付額が調整される形で給付されます。
申請を取り消す必要があるかどうかは、具体的な労働時間と収入、および失業保険の給付額によります。詳細な条件や手続きについては、ハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
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