
去年5月31日に退職し、今月から就活をしています。退職してから1年が経つので、今から失業保険を申請した場合、7日間の待機期間と2ヵ月の給付制限期間を過ぎると6月に入ります。その間は第一回の認定日があっても、実際に6月過ぎての2ヵ月後になるので、1年を越えることになり貰うことはできませんか?
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対策と回答
失業保険の申請について、退職後1年以内に申請することが必要です。あなたの場合、退職してから既に1年が経過しているため、失業保険を受給することはできません。失業保険は、退職後1年以内に申請し、7日間の待機期間と2ヵ月の給付制限期間を経て、認定日に応じて給付が開始されます。しかし、これらの期間を過ぎても1年以内であることが条件です。あなたのケースでは、既に1年を超えているため、失業保険を受け取ることはできません。失業保険の申請は、退職後1年以内に行うことが重要です。また、失業保険の給付期間は原則として1年間ですが、給付制限期間や待機期間を含めて1年以内に申請する必要があります。これらの期間を過ぎてしまうと、失業保険を受給する権利が失われます。あなたの場合、既に1年を超えているため、失業保険を受け取ることはできません。今後の就職活動に向けて、他の支援制度やサービスを活用することをお勧めします。
よくある質問
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