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会社都合でリストラされ、11月まで働く予定です。11月に他社で面接し、1月から働くことになった場合、11月中に内定をもらったとしても、12月に失業保険はもらえますか?また、申請したとしてもバレますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給資格は、離職の理由、離職後の就職活動状況、および一定の待期期間を満たすことが条件となります。具体的には、離職後7日間の待期期間を経て、その後の就職活動状況に応じて、一定期間の給付制限期間が設けられることがあります。

ご質問のケースでは、11月中に内定を受けた場合、その事実が失業保険の申請に影響を与える可能性があります。失業保険は、離職後の就職活動が認められない場合、その期間の給付が制限されることがあります。具体的には、内定を受けたことが失業保険の申請時に明らかになった場合、その期間の給付が停止される可能性があります。

また、失業保険の申請においては、虚偽の申告や隠蔽行為が発覚した場合、給付の取り消しや返還命令、さらには罰則が科せられることがあります。したがって、内定を受けた事実を隠蔽することは、法的なリスクを伴うため、推奨されません。

失業保険の申請に関しては、ハローワークや専門の法律家に相談することを強くお勧めします。彼らは、あなたの具体的な状況に基づいて、最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。

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