
61歳の会社員で、鬱病を患い年明けに退職予定です。健康保険組合から傷病手当が支給されるようですが、その支給が終了した時点で失業手当の申請は可能でしょうか?それとも傷病手当と同時期に申請するべきでしょうか?
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対策と回答
失業手当の申請は、傷病手当の支給が終了した後に行うことが可能です。傷病手当は、病気やケガで働けない期間に支給される手当で、失業手当は、失業した後に支給される手当です。これらは別々の制度であり、傷病手当が終了した後に失業手当の申請を行うことができます。
具体的には、退職後にハローワークに行き、失業認定を受ける必要があります。失業認定を受けるためには、求職活動を行う必要があります。求職活動とは、具体的には、ハローワークでの求職登録、求人票の閲覧、面接の申し込みなどがあります。
また、失業手当の支給には、一定の条件があります。例えば、退職前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していること、退職理由が自己都合でないことなどがあります。
傷病手当が終了した後、失業手当の申請を行う場合は、ハローワークに相談し、具体的な手続きを確認することをお勧めします。ハローワークの職員が、個別の状況に合わせて、詳細な手続きを説明してくれます。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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