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会社が破産し、失業保険を受給しながら就職活動をする予定です。もともと、副業可能な会社に勤めていたこともあり、会社員とは別に副業で「業務委託」という形でイベント関係の仕事をしていました。4時間以上/日、20時間以上/週のアルバイトをすると雇用保険の対象になるので、失業保険がもらえなくなるようなことが書かれていたのですが、業務委託の場合もこちらに当てはまるのでしょうか?(イベントの仕事は、1回の案件が「7時間」また「3日」続くことが多いので、4時間以上/日、20時間以上/週となってしまいます。)働いたら日の分は基本手当がもらえなくなるというようなことであれば問題ないのですが、就職したとみなされ、90日分まるっと貰えなくなると次の就職までの生活が厳しいです。

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給中に業務委託の仕事を行う場合、その仕事が雇用保険の対象となるかどうかは重要な問題です。雇用保険法によると、失業保険の受給中に4時間以上/日、20時間以上/週のアルバイトをすると、その日の基本手当が支給されなくなります。ただし、これはアルバイトやパートタイムの雇用形態に限定され、業務委託契約の場合は異なります。業務委託は雇用関係ではなく、独立した契約者としての仕事であるため、通常は雇用保険の対象外となります。したがって、業務委託としての仕事を続けること自体は、失業保険の受給に影響を与えないと考えられます。ただし、業務委託の仕事が頻繁に行われ、その収入が一定額を超えると、就職したとみなされる可能性があります。具体的には、週20時間以上の仕事を続ける場合や、月の収入が一定額を超える場合には、失業保険の受給が停止されることがあります。したがって、業務委託の仕事を続ける場合でも、週の労働時間や収入に注意し、失業保険の受給要件を満たすようにすることが重要です。具体的な条件や要件については、ハローワークや専門の法律家に相談することをお勧めします。

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