
失業手当を受け取るまでの期間、どのように過ごすべきですか?また、給付制限期間中に派遣会社への登録や求職活動を始めるべきでしょうか?
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対策と回答
失業手当を受け取るまでの期間、特に給付制限期間中の過ごし方については、以下の点を考慮すると良いでしょう。
まず、失業保険の待機期間と給付制限期間は異なります。待機期間は通常7日間で、この間は失業手当は支給されません。給付制限期間は自己都合退職の場合に設けられ、最大3ヶ月間となります。この期間中も失業手当は支給されません。
給付制限期間中に派遣会社への登録や求職活動を始めることは可能です。ただし、この期間中に就職した場合、失業手当の受給資格が失われる可能性があります。したがって、給付制限期間中は求職活動を積極的に行いつつも、就職は控えることが一般的です。
具体的な行動としては、以下のようなことが考えられます。
派遣会社への登録: 給付制限期間中に派遣会社へ登録することは可能ですが、就職は控えましょう。登録をしておくことで、給付制限期間が終了した後にすぐに仕事を探し始めることができます。
ハローワークでの求職活動: ハローワークで求人を探すことは常に推奨されます。給付制限期間中も求職活動を続け、希望の仕事を見つけるための準備を進めましょう。
自己啓発: この期間を利用して、新しいスキルを身につけたり、資格を取得したりすることで、就職のチャンスを広げることができます。
健康管理: 精神的にも体力的にも健康を維持することは重要です。適度な運動やリラックスする時間を確保しましょう。
給付制限期間が終了した後は、積極的に求職活動を行い、再就職手当を満額受け取るために努力しましょう。再就職手当は、失業手当の受給資格がある期間の3分の2以上を残して就職した場合に支給されます。
以上の点を踏まえて、失業手当を受け取るまでの期間を有意義に過ごし、無事に再就職を果たすことを目指しましょう。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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