
失業手当と再就職手当について、有識者様にご指導頂きたいです。11月末に会社都合で退職する予定で、失業手当を受給したいと思っております。ただ、退職後に間を空けてから、企業との業務委託契約を受ける予定で、青色申告に向けて開業もする予定です。その際、失業認定日まで無職であれば失業手当をいただけますでしょうか?また、業務委託でも再就職手当は受給できますか?尚、受給対象だった場合は何日間無職でいれば再就職手当てをいただくことができますか?
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対策と回答
失業手当と再就職手当についてのご質問にお答えします。まず、失業手当の受給資格についてですが、会社都合で退職した場合、基本的には失業手当を受給することができます。ただし、退職後にすぐに業務委託契約を受ける場合、その契約が雇用保険法上の「就職」に該当するかどうかが問題となります。業務委託契約が「就職」に該当する場合、失業手当の受給資格が失われる可能性があります。
次に、再就職手当についてですが、再就職手当は失業手当の受給資格者が安定した職業に就いた場合に支給される手当です。業務委託契約が「就職」とみなされる場合、再就職手当の受給資格を得ることができます。ただし、再就職手当の受給には、一定期間の無職期間が必要です。具体的には、失業手当の所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合に支給されます。
まとめると、失業手当の受給については、業務委託契約が「就職」とみなされない限り、失業認定日まで無職であれば受給可能です。再就職手当については、業務委託契約が「就職」とみなされる場合、失業手当の所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合に受給可能です。具体的な受給条件や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。
よくある質問
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