
失業手当受給中にアルバイトをした場合の所定給付日数の扱いについて
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対策と回答
失業手当を受給しながらアルバイトをする場合、所定給付日数の扱いは以下のようになります。
- アルバイトをしない日:失業手当を受給し、所定給付日数が1日減少します。
- アルバイトをした日:その日の失業手当は受給できず、所定給付日数は減少しません。ただし、アルバイトで得た収入が一定額を超えると、その分の失業手当が減額される場合があります。具体的には、アルバイト収入が基本手当日額の80%を超える場合、超えた分の80%が失業手当から減額されます。
このルールは、失業手当を受給しながら職業訓練校に通う場合も同様に適用されます。したがって、週3回のアルバイトをする場合、その3日間は失業手当を受給できず、所定給付日数は減少しませんが、収入によっては減額される可能性があります。
また、失業手当の受給期間中にアルバイトをする場合、ハローワークに事前に届け出る必要があります。届け出を怠ると、失業手当の不正受給とみなされ、返還請求や罰則が科せられる可能性があります。
以上の点を考慮し、アルバイトをする際は、収入と失業手当のバランスを慎重に考えることが重要です。
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