
対策と回答
失業手当の受給において、アルバイトを続けることが可能かどうかは、週所定労働時間と雇用見込みによって判断されます。具体的には、週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合、就職したと見なされ、失業手当の受給資格が失われます。あなたの場合、週所定労働時間が20時間に達しておらず、31日以上の雇用見込みがあるという条件ですので、失業手当の受給資格は維持される可能性があります。ただし、これはあくまで一般的な条件であり、具体的な判断はハローワークに相談することをお勧めします。また、失業手当の受給には、求職活動の実績や受給期間中の収入に関する報告など、他の条件も関わってきます。これらの条件を満たすことで、アルバイトを続けながら失業手当を受給することが可能となります。