
今年2月末に退職し、3月に再就職した場合、今から転職したら失業手当は受け取れますか?また、前職より給与が下がった場合、就業促進定着手当を受け取ることは可能ですか?
もっと見る
対策と回答
失業手当の受給資格は、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件です。あなたの場合、2月末に退職し、3月に再就職しているため、現在の雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上であるか確認する必要があります。もし、現在の会社を辞めて新しい会社に転職する場合、新しい会社で雇用保険に加入し、被保険者期間が12ヶ月以上になるまでは失業手当を受け取ることはできません。
就業促進定着手当については、転職後6ヶ月以上勤務し、かつ前職より給与が下がった場合に受け取ることが可能です。ただし、この手当を受け取るためには、転職前にハローワークを通じて求職活動を行い、就職促進手当の申請を行う必要があります。あなたの場合、前回の退職時にハローワークに行っていないため、就業促進定着手当の受給資格があるかどうかはハローワークで確認する必要があります。
まとめると、失業手当の受給には雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上必要で、就業促進定着手当の受給には転職前の求職活動と手当の申請が必要です。具体的な手続きや資格については、ハローワークで詳細を確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
50代で職を探すのは難しいですか?ヘルパー2級の資格を持っていますが、他にどのような方法で職を探せばよいでしょうか?·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?·
再就職手当の対象条件について教えてください。私は会社から退職勧奨で退職となり、失業保険を使っていませんでした。1カ月以内に再就職先が見つかった場合、再就職手当は対象となりますか?·
再就職手当を申請した後、すぐに辞めた場合、手当は受け取れますか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?