
派遣で働いていた仕事を1ヶ月で辞めました。その前に期間をあけず、3年ほど正社員として働いていましたが、失業給付金はもらえるでしょうか?もし貰える場合は正社員で働いていた方での申請になるのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
失業給付金の受給資格は、基本的には雇用保険に加入していた期間と離職理由によって決まります。あなたの場合、正社員として3年間雇用保険に加入していたことが重要です。
まず、失業給付金を受け取るためには、雇用保険に12ヶ月以上加入していることが必要です。あなたが正社員として3年間働いていた期間は、この条件を満たしています。
次に、離職理由も重要です。正当な理由で離職した場合にのみ、失業給付金を受け取ることができます。正当な理由には、会社都合(倒産、リストラなど)や自己都合(結婚、病気など)があります。派遣で働いていた期間が短いため、その期間の離職理由はあまり影響しません。
失業給付金の申請は、最後に働いていた正社員としての期間を基準に行います。つまり、正社員として働いていた期間の雇用保険加入期間と離職理由が審査の対象となります。
具体的な手続きとしては、ハローワークに行き、失業認定申請書を提出します。その際、離職票や雇用保険被保険者証、本人確認書類などが必要です。ハローワークでは、離職理由の確認や失業の認定が行われます。
失業給付金の受給期間は、離職した日の翌日から1年間です。受給額は、離職前6ヶ月の賃金を基に計算されます。
以上の情報を基に、あなたが失業給付金を受け取る資格があるかどうかを判断してください。不明な点があれば、ハローワークで詳細な説明を受けることをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
大規模なリストラが行われた従業員は、どのような影響を受けるのでしょうか?·
雇用保険の基本手当と再就職手当の不支給について、不服申し立ての手続きを教えてください。·
ADHD・ASDを発症し退職した息子が、障がい者枠で再就職したが、精神科医から休業を勧められている場合、失業保険の代わりに傷病手当金を受け取ることは可能ですか?また、年内に辞める場合の手続きの流れを教えてください。·
失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?·
失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?