
失業手当は何日間働いたら貰えるものですか?半年未満の就業でも申請したら貰えるのでしょうか?
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対策と回答
失業手当の受給資格は、基本的には雇用保険に加入していた期間によって決まります。具体的には、離職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。この期間は、実際に働いた日数ではなく、雇用保険に加入していた期間を指します。
半年未満の就業でも、その期間が雇用保険に加入していた期間であれば、それ以前の雇用保険加入期間と合算して12ヶ月以上あれば、失業手当の受給資格があります。ただし、離職理由や年齢によっては、受給資格の条件が異なる場合がありますので、詳細はハローワークで確認することをお勧めします。
また、失業手当の申請から受給までには、申請から7日間の待期期間と、2ヶ月間の給付制限期間があります。これは、自己都合退職の場合に適用されるもので、会社都合退職の場合は給付制限期間がありません。
失業手当の受給には、ハローワークでの求職活動が必要です。具体的には、月に2回以上の求職活動を行い、その記録をハローワークに提出する必要があります。これらの条件を満たすことで、失業手当を受給することができます。
よくある質問
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