
今年の4月に入社して9月いっぱいで辞めた場合、失業手当はもらえるのでしょうか?
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対策と回答
失業手当(雇用保険の基本手当)を受給するためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、以下の条件をすべて満たす必要があります。
雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること:これは、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることを指します。ただし、4月に入社して9月に退職した場合、被保険者期間は6ヶ月となります。この場合、離職日以前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間がないため、失業手当を受給することはできません。
離職理由が特定の条件に該当すること:例えば、会社都合による退職(倒産、解雇、雇止めなど)の場合、被保険者期間が12ヶ月未満でも失業手当を受給できる場合があります。しかし、自己都合退職の場合は、被保険者期間が12ヶ月以上なければ受給資格はありません。
求職活動を行うこと:失業手当を受給するためには、積極的に求職活動を行う必要があります。具体的には、ハローワークでの求職申込みや、定期的な職業相談などが求められます。
以上の条件を考慮すると、4月に入社して9月に退職した場合、被保険者期間が6ヶ月であるため、自己都合退職の場合は失業手当を受給することはできません。ただし、会社都合退職であれば、被保険者期間が6ヶ月でも失業手当を受給できる可能性があります。詳細な条件や手続きについては、最寄りのハローワークに相談することをお勧めします。
よくある質問
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