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失業手当について質問です。今年1月に会社が倒産しました。失業保険を貰いたいのですが、育児休暇中、3人目出産前に倒産でした。受給対象が倒産前6ヶ月間の賃金合計と見ましたが、私は育休期間だったので働いていません。その場合は手当はもらえないということでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給資格は、基本的には倒産前の6ヶ月間に一定以上の賃金を受け取っていることが条件となります。しかし、育児休暇中に会社が倒産した場合、受給資格がないと一概には言えません。

育児休暇中であっても、雇用保険に加入している期間があれば、失業保険の受給資格を得る可能性があります。具体的には、育児休暇前の6ヶ月間に一定以上の賃金を受け取っていた場合、その期間を基準に受給資格が判断されることがあります。また、育児休暇中に倒産した場合、特例措置として受給資格が認められることもあります。

具体的な条件や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、個別の状況に基づいて、失業保険の受給資格や手続き方法を詳しく説明してくれます。また、育児休暇中の失業に関する特例措置や、他の支援制度についても情報を提供してくれるでしょう。

失業保険の受給にあたっては、早めの手続きが重要です。倒産後すぐにハローワークに相談し、必要な書類を揃えて手続きを進めることで、スムーズに失業保険を受給できる可能性が高まります。また、失業中の生活設計や再就職活動のサポートも受けられるため、積極的に利用することをお勧めします。

よくある質問

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自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当は受給できるか?

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