
育児休暇中に夫の転勤のため退職した場合、失業手当はもらえますか?4月から新しい仕事が決まっている場合、7ヵ月ほど働かない期間があります。
もっと見る
対策と回答
育児休暇中に夫の転勤のため退職し、新しい仕事が4月から決まっている場合、失業手当を受け取ることができるかどうかは、いくつかの要因に依存します。
まず、失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 雇用保険に加入していた期間が一定以上あること(通常は12ヶ月以上)。
- 退職理由が自己都合退職でないこと(例えば、会社都合退職や正当な理由による退職)。
- 退職後、積極的に再就職を目指していること。
あなたの場合、夫の転勤に伴う退職は、通常「正当な理由による退職」とみなされるため、失業手当を受け取る資格がある可能性が高いです。ただし、新しい仕事が4月から決まっているという点が問題となります。
失業手当は、再就職が決まっている場合、その期間中は支給されません。しかし、4月までの間に新しい仕事が始まらない場合、その間は失業手当を受け取ることができる可能性があります。具体的には、ハローワークに相談し、失業認定日に出頭することで、失業状態であることを確認してもらう必要があります。
また、7ヶ月間の空白期間がある場合、その期間中に再就職活動を行い、ハローワークに報告することで、失業手当の支給を受けることができる可能性があります。ただし、これは個々の状況により異なるため、ハローワークで具体的な相談を行うことをお勧めします。
最終的に、失業手当を受け取るかどうかは、ハローワークの判断によります。したがって、早めにハローワークに相談し、具体的な手続きを進めることが重要です。
よくある質問
もっと見る·
失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?·
離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当を受給できるか?