
失業給付金の対象となる条件について、障害者2級で雇用保険料を支払っている場合、79時間以下の労働時間と11日出勤で対象となりますか?
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対策と回答
失業給付金の対象となるかどうかは、いくつかの条件によって決定されます。まず、雇用保険に加入していることが前提となります。あなたの場合、雇用保険料を支払っているとのことですので、この条件は満たしています。
次に、失業給付金の対象となるためには、一定の労働時間と日数が必要です。具体的には、離職前の2年間に、通算12ヶ月以上雇用保険に加入していることが必要です。また、離職時には、週20時間以上の労働時間があることが求められます。
あなたの場合、週の労働時間が79時間以下とのことですが、これは週20時間以上の労働時間を満たしていない可能性があります。しかし、障害者2級の場合、労働時間の条件が緩和されることがあります。具体的には、週の労働時間が10時間以上であれば、失業給付金の対象となる可能性があります。
また、11日出勤とのことですが、これがどの期間に対する出勤日数なのかが重要です。通常、1ヶ月間に11日出勤している場合、週20時間以上の労働時間を満たしていると考えられます。
以上の条件を総合的に判断した上で、失業給付金の対象となるかどうかを判断する必要があります。具体的な判断については、最寄りのハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、あなたの具体的な状況を詳しく聞いた上で、失業給付金の対象となるかどうかを判断してくれます。
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