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自分が勤務している店舗が閉店し、月に3分の1はヘルプ先で勤務している場合、失業手当の申請は「会社都合」と「自己都合」のどちらになりますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の申請において、「会社都合」と「自己都合」の違いは重要です。「会社都合」の場合、失業手当の給付率が高く、給付期間も長くなります。一方、「自己都合」の場合、給付率が低く、給付期間も短くなります。

あなたのケースでは、主たる勤務先である店舗が閉店することにより失業するため、基本的には「会社都合」となります。ただし、ヘルプ先での勤務があることがこの判断に影響を与える可能性があります。

具体的には、ヘルプ先での勤務が主たる勤務先と同等かそれ以上の労働時間を占めている場合、そちらが主たる勤務先とみなされる可能性があります。その場合、ヘルプ先での勤務が継続される限り、失業手当の対象とはなりません。

しかし、ヘルプ先での勤務が補助的なものであり、主たる勤務先の閉店が失業の主な原因である場合、「会社都合」として失業手当を受給できる可能性が高いです。

最終的な判断はハローワークの担当者によるものとなりますので、詳細な状況を説明し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

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