
失業手当の金額は退職直前の6ヶ月の給与から算出されますが、その6ヶ月の間に2ヶ月ほど休職して傷病手当金を受給していた場合、どのように算出されますか?例えば、12月末退職、8月と9月は休職して傷病手当金を受給、それ以外の月は通常通り勤務していた場合、12月、11月、10月、7月、6月、5月の給与から失業手当の金額が算出されるのでしょうか?
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対策と回答
失業手当の金額は、基本的に退職直前の6ヶ月の給与から算出されます。しかし、その6ヶ月の間に休職して傷病手当金を受給していた場合、その期間の給与は考慮されません。具体的には、休職期間を除いた6ヶ月分の給与から失業手当の金額が算出されます。
例えば、12月末に退職し、8月と9月に休職して傷病手当金を受給していた場合、12月、11月、10月、7月、6月、5月の給与から失業手当の金額が算出されます。ただし、8月と9月の給与は考慮されません。つまり、休職期間を除いた6ヶ月分の給与から失業手当の金額が算出されるということです。
失業手当の金額は、休職期間を除いた6ヶ月分の給与の平均額に基づいて計算されます。具体的な計算方法は、以下の通りです。
- 休職期間を除いた6ヶ月分の給与を合計します。
- その合計額を6で割り、平均給与額を算出します。
- 平均給与額に一定の率(通常は50%から80%)を掛けて、失業手当の金額を算出します。
ただし、失業手当の金額には上限があります。また、失業手当の金額は、退職理由や勤続年数などによっても異なります。したがって、具体的な失業手当の金額を知りたい場合は、ハローワークに相談することをお勧めします。
また、傷病手当金を受給していた期間は、失業手当の受給期間に含まれません。つまり、傷病手当金を受給していた期間は、失業手当の受給期間から除かれます。したがって、傷病手当金を受給していた期間は、失業手当の受給期間に含まれないということです。
以上が、失業手当の金額の算出方法についての説明です。失業手当の金額は、退職直前の6ヶ月の給与から算出されますが、休職期間を除いた6ヶ月分の給与から算出されるということです。具体的な失業手当の金額を知りたい場合は、ハローワークに相談することをお勧めします。
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