
失業手当の計算方法について、休職期間がある場合の影響を教えてください。
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対策と回答
失業手当の計算は、基本的には過去6ヶ月間の賃金を基に行われます。具体的には、過去6ヶ月間の賃金の合計を180で割り、1日あたりの賃金を算出します。この1日あたりの賃金に給付率(通常は50%から80%)を掛けて、1日あたりの失業手当額が決定されます。
しかし、あなたの場合、過去6ヶ月のうち3ヶ月間は休職期間であり、傷病手当金を受け取っています。この期間は、通常の賃金が発生していないため、失業手当の計算においては、この期間の賃金はゼロとして扱われます。
具体的な計算方法は以下の通りです。
- 休職期間以外の3ヶ月間の賃金合計を計算します。
- この賃金合計を90で割り、1日あたりの賃金を算出します。
- この1日あたりの賃金に給付率を掛けて、1日あたりの失業手当額を決定します。
例えば、休職期間以外の3ヶ月間の賃金合計が60万円だった場合、1日あたりの賃金は60万円 ÷ 90 = 6,667円となります。この金額に給付率を掛けたものが、1日あたりの失業手当額となります。
なお、失業手当の給付率は、年齢や賃金水準によって異なります。具体的な給付率はハローワークで確認することができます。また、失業手当の受給には、求職活動の実績が必要となりますので、退職後は積極的に求職活動を行うことをお勧めします。
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