
失業手当(基本手当)の申請について、以下の点を教えてください。 1. 適応障害による休職後の自己都合退職で、特定離職者に該当するか。 2. 前職と現職の間に無職期間がある場合、失業手当の期間を合算できるか。 3. 適応障害のため傷病手当金を受給中の場合、失業手当の申請手続きはどうなるか。 4. 前職の離職票などの書類はどのように入手すべきか。
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対策と回答
失業手当(基本手当)の申請について、以下の点を詳しく説明します。
特定離職者に該当するか:特定離職者とは、雇用保険の被保険者期間が通算して1年以上あり、特定の理由(例:解雇、倒産、病気など)で離職した人を指します。適応障害による休職後の自己都合退職の場合、特定離職者には該当しません。ただし、医師の診断書などを提出することで、給付制限が緩和される可能性があります。
失業手当の期間を合算できるか:失業手当の受給資格期間は、離職日から1年間です。前職と現職の間に無職期間がある場合、その期間は合算されません。ただし、前回の失業手当の受給資格期間内に再就職している場合、一定の条件を満たせば、前回の失業手当の残日数と今回の失業手当を合算することができます。
傷病手当金受給中の失業手当申請手続き:傷病手当金を受給中の場合、労務可能と診断されるまでは失業手当の申請はできません。労務可能と診断された後、速やかにハローワークに行き、失業認定日に申請を行います。退職後1ヶ月以内に労務可能と診断された場合でも、失業手当の申請は可能です。
前職の離職票などの書類の入手方法:離職票は、退職した会社から交付されます。会社が倒産した場合など、直接入手できない場合は、ハローワークに相談し、必要な書類の発行を依頼することができます。
以上が、失業手当(基本手当)の申請に関する詳細な説明です。不明点があれば、ハローワークに直接相談することをお勧めします。
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