
2014年7月に退職し、2015年1月に失業手当の給付を受けたが、結婚と海外移住のため数日しか受け取れなかった。友人は給付制限期間が3ヶ月だと言っているが、私は6ヶ月だと思っていた。制度が変わったのか、それとも私が何か間違えたのか?
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対策と回答
失業手当の給付制限期間については、制度が変更されることがあります。2014年当時の給付制限期間については、具体的な情報を確認する必要がありますが、一般的には退職後に一定期間の給付制限が設けられています。この期間は、退職理由や雇用保険の加入期間によって異なることがあります。
2014年当時、給付制限期間が3ヶ月であった可能性もありますが、これは退職理由やその他の条件によって異なる場合があります。また、制度が変更された場合、その変更内容が適用されるのは、変更後に退職した人に対してです。そのため、あなたのケースでは、2014年当時の制度が適用されている可能性が高いです。
また、失業手当の給付を受けるためには、認定日に出席し、求職活動を行うことが必要です。あなたが認定日に出席し、求職活動を行っていたということであれば、その点については問題ないと考えられます。
結婚や海外移住により、失業手当の給付を受けることができなかったということであれば、これは個人的な事情によるものであり、制度上の問題ではないと考えられます。
制度の変更や具体的な給付制限期間については、ハローワークや厚生労働省のウェブサイトで確認することができます。また、不明な点がある場合は、ハローワークに直接問い合わせることをお勧めします。
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