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失業手当の支給日について質問です。給付制限が1ヶ月あり、受給資格決定日が9/17、待機満了日が9/23、最初の認定日が10/15、給付制限期間経過翌日が10/24、次回認定日が11/12です。パンフレットには10/24~11/11が支給対象と表記されています。1回目の振込みは10/24と思い込んでいましたが、そうではなく、10/24~11/11の分が次回認定日以降に振り込まれるということでよろしいでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の支給日に関するご質問にお答えします。まず、失業手当の支給は、認定日ごとに行われます。認定日は、基本的に4週間に1回設定され、その期間の失業状態が確認された後に支給が行われます。ご質問のケースでは、最初の認定日が10/15、次回認定日が11/12となっています。

給付制限期間が経過した10/24から11/11までの期間が支給対象となりますが、この期間の失業状態の確認は次回認定日である11/12に行われます。そのため、10/24~11/11の分の失業手当は、11/12の認定日以降に振り込まれることになります。

具体的な振込日は、認定日から数日以内に行われることが一般的ですが、金融機関の処理状況により多少の遅延が生じることもあります。したがって、10/24に振込みが行われるのではなく、11/12以降に振り込まれるという理解で問題ありません。

失業手当の支給に関して不明点がある場合は、ハローワークに直接問い合わせることをお勧めします。また、支給日については、ハローワークのウェブサイトや通知書などで確認することができます。

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