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失業手当の最終認定日について質問です。私の失業給付の所定給付日数はもともと150日です。現在、5月まで失業認定を受けて失業給付の残日数は39日。6月17日が最終認定日の予定です。6月19日には失業給付が給付される予定ですがその日数を差し引くと11日残ってしまいます。ここで質問なのですが、6月19日に残日数11日を含めた39日分の失業給付が支給されるのでしょうか。それとも6月17日から4週間後の月曜日に失業認定日があってその後に残りの11日分の失業手当が支給されるのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の支給については、基本的には最終認定日に基づいて決定されます。あなたの場合、6月17日が最終認定日となっていますが、この日に対して支給される失業給付は、その時点で残っている日数分のみとなります。つまり、6月17日には残りの39日分の失業給付が支給されることになります。

しかし、6月19日に給付される予定の失業給付については、これは通常、前回の認定日からの給付となります。つまり、6月17日の認定日に対しての給付は既に完了しているため、6月19日には新たな認定日に基づいた給付は行われません。

そのため、残りの11日分の失業手当については、次の認定日(通常は4週間後の月曜日)に対しての給付となります。具体的には、6月17日から4週間後の月曜日に新たな認定日が設定され、その時点で残っている11日分の失業手当が支給されることになります。

このように、失業手当の支給は認定日に基づいて行われるため、最終認定日以降の給付については、次の認定日に基づいて行われることになります。あなたの場合、6月17日に39日分の失業給付が支給され、残りの11日分は次の認定日に支給されることになります。

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