
失業手当の最終認定日について質問です。私の失業給付の所定給付日数はもともと150日です。現在、5月まで失業認定を受けて失業給付の残日数は39日。6月17日が最終認定日の予定です。6月19日には失業給付が給付される予定ですがその日数を差し引くと11日残ってしまいます。ここで質問なのですが、6月19日に残日数11日を含めた39日分の失業給付が支給されるのでしょうか。それとも6月17日から4週間後の月曜日に失業認定日があってその後に残りの11日分の失業手当が支給されるのでしょうか。
もっと見る
対策と回答
失業手当の支給については、基本的には最終認定日に基づいて決定されます。あなたの場合、6月17日が最終認定日となっていますが、この日に対して支給される失業給付は、その時点で残っている日数分のみとなります。つまり、6月17日には残りの39日分の失業給付が支給されることになります。
しかし、6月19日に給付される予定の失業給付については、これは通常、前回の認定日からの給付となります。つまり、6月17日の認定日に対しての給付は既に完了しているため、6月19日には新たな認定日に基づいた給付は行われません。
そのため、残りの11日分の失業手当については、次の認定日(通常は4週間後の月曜日)に対しての給付となります。具体的には、6月17日から4週間後の月曜日に新たな認定日が設定され、その時点で残っている11日分の失業手当が支給されることになります。
このように、失業手当の支給は認定日に基づいて行われるため、最終認定日以降の給付については、次の認定日に基づいて行われることになります。あなたの場合、6月17日に39日分の失業給付が支給され、残りの11日分は次の認定日に支給されることになります。
よくある質問
もっと見る·
再就職手当を受け取ることは可能ですか?失業手当を受け取っていない場合でも、今からハローワークに行って再就職手当を受け取ることはできますか?·
無職期間がある場合、パワハラなどの問題があるブラック企業以外に再就職の選択肢はありますか?·
失業給付を一度受給し、二度目からは受給しておらずハローワークにも行っていません。現在、受給期間満了日を過ぎていますが、受給終了の印はハローワークに行けば押してもらえるのでしょうか?·
ADHD・ASDを発症し退職した息子が、障がい者枠で再就職したが、精神科医から休業を勧められている場合、失業保険の代わりに傷病手当金を受け取ることは可能ですか?また、年内に辞める場合の手続きの流れを教えてください。·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?