
就職困難者申請において、離職票と就労可能診断書の提出順序について、病院とハローワークの指示が異なる場合、どちらの手順が正しいのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
就職困難者申請の手続きにおいて、離職票と就労可能診断書の提出順序について、病院とハローワークの指示が異なる場合、基本的にはハローワークの指示に従うことが推奨されます。ハローワークは失業給付の申請窓口であり、その手続きに関する正確な情報を提供しています。具体的には、離職票と就労可能診断書を同時に提出することが求められる場合があります。これは、ハローワークが申請者の就労可能性を迅速かつ正確に評価するためです。一方、病院の指示が異なる場合、それは一般的な手順を説明している可能性があり、特定のケースにおいてはハローワークの具体的な要求に従う必要があります。したがって、申請手続きを進める際には、ハローワークの最新の指示に従うことが最も確実です。また、不明点がある場合は、ハローワークに直接問い合わせることで、正確な手順を確認することができます。
よくある質問
もっと見る·
50代で職を探すのは難しいですか?ヘルパー2級の資格を持っていますが、他にどのような方法で職を探せばよいでしょうか?·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?·
大規模なリストラが行われた後、従業員はどうなりますか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?