
失業手当の待機期間中にバイトはできないと思いますが、個人から振込された場合は問題ないのでしょうか?入金確認はされているのでしょうか?
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対策と回答
失業手当の待機期間中にバイトをすることは原則として禁止されています。これは、失業手当の目的が労働者の生活保障であり、再就職活動を促進することにあるためです。しかし、個人からの振込については、その金額や頻度、内容によって判断が異なります。一般的に、個人間の贈与や貸し借りとしての振込であれば、失業手当の受給に影響を与える可能性は低いと考えられます。ただし、これが実質的な労働の対価としての振込である場合、失業手当の受給資格を失う可能性があります。入金確認については、公共職業安定所(ハローワーク)が定期的に行う調査によって確認されることがあります。具体的な判断は、各個人の状況や振込の内容によりますので、不明な点があればハローワークに相談することをお勧めします。
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