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失業手当の受給期間中に副業やフリマサイトでの収入があった場合、報告義務やペナルティはありますか?また、副業収入の発生タイミングが待機期間と受給期間で異なる場合の影響について教えてください。

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の受給期間中に副業やフリマサイトで収入を得た場合、報告義務があります。具体的には、パートやアルバイトだけでなく、フリマサイトなどでの売上も含めて、収入があった場合は必ずハローワークに報告する必要があります。報告しなかった場合、不正受給とみなされ、返還命令や罰金などのペナルティが科せられる可能性があります。

副業収入の発生タイミングについて、待機期間中に収入があった場合、基本的には失業手当の受給資格に影響はありません。しかし、受給期間中に収入があった場合、その金額に応じて失業手当の減額や支給停止が行われます。具体的には、収入が一定額を超えた場合、超えた分に応じて失業手当が減額されます。また、収入が失業手当の額を上回る場合、その月の失業手当は支給されません。

このように、失業手当の受給期間中に副業やフリマサイトでの収入があった場合、報告義務があり、その収入額に応じて失業手当の額が調整されることになります。したがって、収入があった場合は速やかにハローワークに報告し、正確な情報を提供することが重要です。

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