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夫の転勤により県外に引っ越すため退職をします。失業保険の受給制限を受けないことと国民健康保険の軽減制度を受けることを目的に、特定理由離職者の申請をしようと考えています。雇用保険加入期間はクリアしています。以下の疑問点について教えてください。1. 夫の辞令が4月1日付の場合、自分の退職日が3月31日だと対象外でしょうか。2. 申請時の必要書類である「住民票の写し」は何を確認するのでしょうか。3. 転勤が2年間の見込みであるため、現住所である夫の実家を拠点とし住民票は移動させない場合、対象外となるのでしょうか。

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対策と回答

2024年12月1日

夫の転勤による退職後の失業保険受給と国民健康保険の軽減制度の適用に関するご質問にお答えします。

  1. 夫の辞令が4月1日付であっても、あなたの退職日が3月31日であれば、特定理由離職者としての申請は可能です。ただし、退職日と転勤の事実が合理的に関連していることを証明できる必要があります。

  2. 「住民票の写し」は、あなたと夫の続柄と住所を確認するために必要です。具体的には、あなたが夫の家族であることと、転勤に伴う住所変更があることを示すために使用されます。

  3. 転勤が2年間の見込みであり、住民票を移動させない場合でも、特定理由離職者としての申請は可能です。ただし、転勤先での住居が確保されていることを証明する書類(入居手続きの書類など)が必要です。また、住民票の移動が必須でない場合でも、あなた自身の住民票を移動させることは可能です。

これらの手続きは自治体や担当者によって多少異なる場合がありますので、ハローワークや役所で直接確認することをお勧めします。

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