
現在就業している会社を自己都合で退職し、退職日(月末)の翌週(若しくは月初)から再就職が決まっている場合、失業保険を受給できないのはわかっていますが、何か給付金のようなものはあるのでしょうか?
もっと見る

対策と回答
自己都合で退職し、退職後すぐに再就職が決まっている場合、失業保険の受給資格はありません。しかし、日本には他にもいくつかの給付金制度があり、状況によっては利用できる可能性があります。
教育訓練給付金: 退職後に職業訓練を受ける場合、教育訓練給付金を受け取ることができます。これは訓練費用の一部を給付する制度です。
求職者支援制度: 退職後に求職活動を行う場合、求職者支援制度を利用できる可能性があります。これには職業紹介や職業訓練の支援が含まれます。
地域の支援制度: 各自治体によっては、退職者支援のための独自の制度を設けている場合があります。地域のハローワークや自治体の窓口で詳細を確認することができます。
労働者災害補償保険: 退職前に業務上の災害や疾病があった場合、労働者災害補償保険から給付金を受け取ることができます。
これらの制度は、状況に応じて利用できる可能性がありますが、詳細な条件や手続きはハローワークや各自治体の窓口で確認する必要があります。退職後の経済的支援を考える際には、これらの制度を活用することを検討してみてください。
よくある質問
もっと見る·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
ADHD・ASDを発症し退職した息子が、障がい者枠で再就職したが、精神科医から休業を勧められている場合、失業保険の代わりに傷病手当金を受け取ることは可能ですか?また、年内に辞める場合の手続きの流れを教えてください。·
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?·
失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?