
対策と回答
再就職手当は、雇用保険の受給資格者が失業給付を受けている期間に再就職した場合に支給される手当です。この手当の支給要件には、再就職先がグループ企業である場合には支給されないという規定があります。
具体的には、リクルートスタッフイングからリクルート本体への転職の場合、両社は同じグループ企業であるため、再就職手当の支給対象外となります。これは、グループ企業間の転職は実質的には同一企業内の異動とみなされるためです。
したがって、リクルートスタッフイングからリクルート本体への転職では、再就職手当は支給されません。この規定は、グループ企業間の転職が頻繁に行われる場合に、再就職手当の支給が過度に行われることを防ぐための措置です。
このような規定があるため、リクルート本体への内定があったとしても、再就職手当を受け取ることはできません。この点については、雇用保険の規定に基づくものであり、法的には問題がないとされています。