
再就職手当について質問です。昨年正社員を退職して、2ヶ月の専業主婦を経て今年からパートとして働き始めた者です。扶養内で働く予定が主人の希望でパート先の社会保険に加入しました。2月に再就職手当が振り込まれたのですが、子供の体調不良で週20時間未満、8.8万円未満の月が続いてしまっています。この場合再就職手当は返金しないと契約違反で罰金、などにならないでしょうか?
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対策と回答
再就職手当は、失業保険の受給資格者が安定した職業に再就職した場合に支給される手当です。支給条件には、再就職後の勤務時間や給与額が含まれます。具体的には、週20時間以上の勤務が必要で、給与額も一定の基準を満たす必要があります。
あなたの場合、再就職手当を受給した後、子供の体調不良により週20時間未満、月8.8万円未満の勤務になっています。これは再就職手当の支給条件を満たしていない状態です。しかし、この状況が一時的なものであり、子供の体調回復後に通常の勤務時間と給与に戻る見込みがある場合、直ちに返金や罰金が発生するとは限りません。
ただし、再就職手当の支給条件を継続的に満たさない場合、返金を求められる可能性があります。具体的な対応については、ハローワークや社会保険事務所に相談することをお勧めします。彼らは状況を詳しく把握し、個別のケースに応じたアドバイスを提供してくれます。
また、再就職手当の支給条件を満たさない状態が続く場合、将来の失業保険の受給資格に影響を与える可能性もあります。したがって、早めの対応が必要です。
最後に、再就職手当の返金や罰金に関する具体的なルールは、ハローワークや厚生労働省の公式サイトで確認することができます。それらの情報を参考に、適切な対応を取ることが重要です。
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