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再就職手当の受給資格決定日が2024年9月27日で、現在2ヶ月の給付制限期間中です。11月3日までに内定が出た場合、実際の入社日が11月3日以降でも再就職手当の対象になりますか?

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対策と回答

2024年11月15日

再就職手当の対象となるかどうかは、主に内定日と入社日の関係によります。具体的には、内定日が給付制限期間内にある場合、その内定に基づく入社日が給付制限期間終了後であっても、再就職手当の対象となる可能性があります。ただし、これにはいくつかの条件があります。

まず、内定日が給付制限期間内であることが必要です。次に、その内定に基づく入社日が、給付制限期間終了後であっても、再就職手当の支給要件を満たす必要があります。具体的には、再就職手当の支給要件には、以下のようなものがあります。

  1. 失業給付の受給資格者であること。
  2. 再就職先が、離職前の事業主でないこと。
  3. 再就職先が、離職前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関係にないこと。
  4. 再就職先が、雇用保険の適用事業所であること。
  5. 再就職先が、1年以上の雇用見込みがあること。
  6. 再就職先が、過去に再就職手当を受給していないこと。

これらの条件をすべて満たしている場合、内定日が給付制限期間内であれば、入社日が給付制限期間終了後であっても、再就職手当の対象となる可能性があります。ただし、具体的な判断はハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。

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