
4月から会計年度職員として勤務する予定です。(最大3年まで更新あり) 実は現在妊娠しているかもしれず、入社の頃に妊娠6週後半になる可能性があります。この場合、再就職手当は貰えないのでしょうか。
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対策と回答
再就職手当は、失業保険の受給資格者が安定した職業に就くことで、失業保険の基本手当の支給を打ち切る代わりに支給される手当です。しかし、妊娠中に再就職をする場合、特別な考慮が必要となります。
まず、妊娠が確定している場合、雇用保険法に基づき、妊娠中の女性は労働基準法により産前産後休業を取得する権利があります。この期間中は、再就職手当の支給要件である「安定した職業に就く」という条件を満たさない可能性があります。
具体的には、再就職手当の支給要件には、「再就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること」という条件があります。また、「再就職日から同じ事業主に6か月以上雇用されることが確実であること」も必要です。
妊娠が確定している場合、産前産後休業を取得することになり、この期間中は雇用が継続しないため、再就職手当の支給要件を満たさない可能性があります。ただし、妊娠が確定していない場合や、産前産後休業を取得しない場合は、再就職手当の支給が可能です。
したがって、妊娠が確定している場合は、再就職手当の支給が難しい可能性があります。詳細については、ハローワークや社会保険労務士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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