
副業がある場合の雇用保険の受給について質問です。体調不良により10月末で退職することになりました。職場との調整もあり会社都合での退職となっています。それとは別に副業として開業届を出しているのですが、こちらも現在は体調不良を理由に仕事をストップし、収入が途絶えている状況です。1. 失業給付を受けるには、現在の収入がない場合でも廃業届の提出が必要でしょうか?また、廃業届提出のタイミングは失業給付申請まででしょうか、それとも数か月空けなければいけない等の決まりはあるでしょうか。2. 体調が回復次第副業を再開するつもりなのですが、休業届の提出では失業給付は受けられないものでしょうか?3. 仮に一度廃業届を出し、失業給付を受けたあと、体調が戻り次第(数か月後目安)に再度同じ内容で開業届を出すとして何か考えられる問題はあるでしょうか?
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対策と回答
副業がある場合の雇用保険の受給について、以下の点について説明します。
- 失業給付を受けるには、現在の収入がない場合でも廃業届の提出が必要でしょうか?また、廃業届提出のタイミングは失業給付申請まででしょうか、それとも数か月空けなければいけない等の決まりはあるでしょうか。
失業給付を受けるためには、副業がある場合でも廃業届の提出が必要です。これは、失業給付の受給資格を得るためには、完全に失業状態であることが求められるためです。廃業届の提出タイミングは、失業給付申請までに行う必要があります。数か月空ける必要はありませんが、廃業届を提出した後に失業給付の申請を行うことが必要です。
- 体調が回復次第副業を再開するつもりなのですが、休業届の提出では失業給付は受けられないものでしょうか?
休業届の提出では失業給付を受けることはできません。失業給付は、完全に失業状態であることが前提となっています。休業届を提出している場合、その期間は失業状態とはみなされないため、失業給付の受給資格が得られません。
- 仮に一度廃業届を出し、失業給付を受けたあと、体調が戻り次第(数か月後目安)に再度同じ内容で開業届を出すとして何か考えられる問題はあるでしょうか?
一度廃業届を出し、失業給付を受けた後に再度同じ内容で開業届を出すことは可能です。ただし、開業届を出した後は、その事業が継続していることが求められます。また、再度開業した後に再び失業状態になった場合でも、失業給付を受けるためには再度廃業届の提出が必要となります。このような繰り返しにより、失業給付の受給資格が得られなくなる可能性もありますので、注意が必要です。
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