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失業保険を受給しながらアルバイトをすることは可能でしょうか?週20時間以内のアルバイトであれば、例えばラーメン屋で1日4時間×3日働いた場合、アルバイト代と保険代の両方を受け取ることはできるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険を受給しながらアルバイトをすることは可能ですが、いくつかの条件があります。まず、アルバイトの労働時間が週20時間以内であることが必要です。これは、週20時間を超えると再就職扱いとなり、失業保険の受給資格が失われるためです。

あなたの例では、ラーメン屋で1日4時間×3日働くということは、週12時間の労働となり、週20時間以内に収まっています。したがって、この条件であれば失業保険の受給資格を維持しながらアルバイト代を受け取ることが可能です。

ただし、注意すべき点がいくつかあります。まず、アルバイトの収入が一定額を超えると、失業保険の給付額が減額されることがあります。具体的には、アルバイト収入が基本手当日額の1/2を超えると、超えた分の80%が給付額から減額されます。また、アルバイト収入が基本手当日額の1/2以下であっても、超えた分の50%が減額されます。

さらに、失業保険の受給期間中にアルバイトをする場合、ハローワークに報告する義務があります。報告を怠ると、給付停止や返還命令などの不利益を被る可能性があります。

まとめると、週20時間以内のアルバイトであれば失業保険を受給しながらアルバイトをすることは可能ですが、収入額によっては給付額が減額されることがあり、ハローワークへの報告義務があることを忘れないようにしましょう。

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