
失業保険を受給しながらアルバイトをすることは可能でしょうか?週20時間以内のアルバイトであれば、例えばラーメン屋で1日4時間×3日働いた場合、アルバイト代と保険代の両方を受け取ることはできるのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
失業保険を受給しながらアルバイトをすることは可能ですが、いくつかの条件があります。まず、アルバイトの労働時間が週20時間以内であることが必要です。これは、週20時間を超えると再就職扱いとなり、失業保険の受給資格が失われるためです。
あなたの例では、ラーメン屋で1日4時間×3日働くということは、週12時間の労働となり、週20時間以内に収まっています。したがって、この条件であれば失業保険の受給資格を維持しながらアルバイト代を受け取ることが可能です。
ただし、注意すべき点がいくつかあります。まず、アルバイトの収入が一定額を超えると、失業保険の給付額が減額されることがあります。具体的には、アルバイト収入が基本手当日額の1/2を超えると、超えた分の80%が給付額から減額されます。また、アルバイト収入が基本手当日額の1/2以下であっても、超えた分の50%が減額されます。
さらに、失業保険の受給期間中にアルバイトをする場合、ハローワークに報告する義務があります。報告を怠ると、給付停止や返還命令などの不利益を被る可能性があります。
まとめると、週20時間以内のアルバイトであれば失業保険を受給しながらアルバイトをすることは可能ですが、収入額によっては給付額が減額されることがあり、ハローワークへの報告義務があることを忘れないようにしましょう。
よくある質問
もっと見る·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?·
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?·
失業保険の早期就職手当について教えてください。給付期間が90日で、10月15日が支給1日目の場合、12月13日に勤務開始すれば残日数30日で、早期就職手当がもらえますか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
失業手当の給付申請中に引越しをした場合、ハローワークへの住所変更はいつまでに行う必要がありますか?次の認定日は12月17日です。