
パートで働いていた職場をパワハラの理由で退職しましたが、書類上は自己都合となっています。勤続期間が6ヶ月以上1年未満の場合、ハローワークへ相談して退職理由をパワハラとした場合、失業保険の給付は受けられる可能性がありますか?
もっと見る
対策と回答
失業保険の給付を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、雇用保険に加入していることが前提となります。次に、離職の理由が失業保険法で定められた「特定理由離職者」に該当する必要があります。パワハラはこの「特定理由離職者」に該当する可能性がありますが、書類上は自己都合となっているため、ハローワークへ相談し、退職理由をパワハラとして認めてもらうことが重要です。
勤続期間が6ヶ月以上1年未満の場合、失業保険の給付を受けるためには、離職の理由が「特定理由離職者」に該当することが必要です。パワハラが認められれば、失業保険の給付を受けることが可能です。ただし、書類上の自己都合と実際の退職理由が異なる場合、ハローワークでの審査が必要となります。
ハローワークでは、退職理由について詳細に調査し、パワハラが認められるかどうかを判断します。この際、証拠となる証言や記録があると、認定の可能性が高まります。また、ハローワークでは、退職理由がパワハラであることを認めてもらうための相談窓口も設けていますので、積極的に利用することをお勧めします。
同じような境遇で失業保険を受けた例もありますが、個々のケースによって結果は異なります。ハローワークでの審査結果によって、失業保険の給付が認められるかどうかが決まります。したがって、ハローワークへ相談し、退職理由をパワハラとして認めてもらうことが重要です。
よくある質問
もっと見る·
50代で職を探すのは難しいですか?ヘルパー2級の資格を持っていますが、他にどのような方法で職を探せばよいでしょうか?·
失業保険を受給しながら週16時間のバイトをしています。来月から新しい仕事が決まり、今月でバイトを辞める予定ですが、最後の週に長く働いて欲しいと言われました。もしバイトの時間が20時間を超えてしまった場合、失業保険は取り消されるのでしょうか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険はもらえますか?·
雇用保険の基本手当と再就職手当の不支給について、不服申し立ての手続きを教えてください。·
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?