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副業としてのアルバイトが失業保険の受給に影響を与えるかどうかについて質問します。 現在、派遣の事務員として働いており、4月末で契約満了により退職予定です。2年間で半年以上の雇用保険加入期間があります。派遣の仕事とは別に、土日にアルバイトをしていますが、このアルバイトが失業保険の受給に支障をきたすことはありますか?アルバイトでは雇用保険に加入していません。また、失業後、最短で何日後に失業保険が適用されますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給において、副業としてのアルバイトが影響を与えるかどうかは、いくつかの要素に依存します。

まず、失業保険の受給資格は、基本的には過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していることが必要です。あなたの場合、2年間で半年以上の加入期間があるため、受給資格は満たしていると考えられます。

次に、副業としてのアルバイトが失業保険の受給に影響を与えるかどうかについてですが、これはアルバイトの収入額と労働時間によります。失業保険の受給中に他の仕事をして収入を得ること自体は禁止されていませんが、その収入が一定額を超えると、失業保険の給付額が減額されることがあります。具体的には、1日当たりの収入が失業保険の基本手当日額の80%を超えると、超えた分に応じて給付額が減額されます。

また、アルバイトの労働時間が週20時間以上になると、再就職したとみなされ、失業保険の受給が停止されることがあります。したがって、アルバイトを続ける場合は、これらの条件を満たさないように注意する必要があります。

最後に、失業後の失業保険の適用日数についてですが、通常は失業認定日から7日間の待期期間を経て、8日目から給付が開始されます。ただし、この待期期間は、自己都合退職の場合は3ヶ月間に延長されることがあります。

以上の点を考慮し、アルバイトを続ける場合は、収入額と労働時間を調整し、失業保険の給付に影響を与えないようにすることが重要です。

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