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解雇による特例対象での国民健康保険等の軽減に世帯主の収入は関係しますか?

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対策と回答

2024年11月17日

解雇による特例対象被保険者となった場合、国民健康保険料の軽減措置が適用されることがあります。この軽減措置は、世帯全体の所得に基づいて判断されます。具体的には、世帯主(夫)の収入も含めて、世帯全体の所得が一定の基準以下であれば、軽減措置が適用される可能性があります。

特例対象被保険者となった場合でも、世帯主の収入がある場合は、その収入も軽減措置の判断基準に含まれます。つまり、世帯主の収入が多い場合、軽減措置が適用されない可能性があります。ただし、これは自己都合退職で無職になった場合と同様の扱いです。

また、失業保険の収入がある場合や、短期間で再就職を予定している場合でも、その収入や再就職後の収入も軽減措置の判断に影響を与える可能性があります。したがって、国民健康保険料の軽減措置を受けるためには、世帯全体の所得状況をしっかりと把握し、必要な手続きを行うことが重要です。

なお、夫の扶養に入らない場合でも、世帯全体の所得が軽減措置の基準を満たしていれば、軽減措置を受けることができます。ただし、具体的な手続きや条件については、市区町村の国民健康保険担当窓口に確認することをお勧めします。

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