
傷病手当金の申請について、退職後も支給されるのでしょうか?
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対策と回答
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガで働けなくなった場合に支給される手当です。退職後も傷病手当金が支給されるかどうかは、いくつかの条件に依存します。
まず、退職日が傷病手当金の支給開始日から1年以内であることが必要です。つまり、傷病手当金の支給が始まった後、1年以内に退職した場合に限り、退職後も傷病手当金が支給される可能性があります。
次に、退職時に傷病手当金の支給を受けているか、または支給が決定されていることが必要です。あなたの場合、退職までの3ヶ月間休職し、傷病手当金の申請をしているとのことですので、この条件は満たしていると考えられます。
最後に、退職理由が「会社都合」ではなく「本人都合」であることが必要です。会社都合で退職した場合、傷病手当金は支給されません。
以上の条件をすべて満たしている場合、退職後も傷病手当金が支給される可能性があります。ただし、具体的な支給額や期間は、健康保険組合によって異なる場合がありますので、詳細は加入している健康保険組合に確認することをお勧めします。
また、退職後は健康保険の被保険者ではなくなりますので、傷病手当金の支給が終了した後は、生活保護など他の支援制度を検討する必要があるかもしれません。
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