
ヘルニアで傷病手当金を受給していた妻が、特定理由離職者として失業保険の受給期間を延長できるか?
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対策と回答
特定理由離職者として失業保険の受給期間を延長するためには、離職の理由が特定の条件を満たす必要があります。これには、傷病手当金の受給が終了した後も就労が困難な状態であることが含まれます。具体的には、医師の診断書などを提出し、就労が困難であることを証明する必要があります。ヘルニアの場合、症状の重さや回復状況によっては、特定理由離職者として認定される可能性があります。しかし、これは個々のケースにより異なるため、具体的な判断はハローワークに相談し、必要な書類を提出することで確認することが必要です。また、失業保険の延長申請についても、ハローワークでの手続きが必要であり、医師の診断書や傷病手当金の受給記録など、関連する証明書類を準備することが求められます。これらの手続きは、失業保険の受給期間延長を希望する場合には必須となりますので、早めの準備とハローワークへの相談が重要です。
よくある質問
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自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険は受給できますか?·
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無職期間がある場合、パワハラなどの問題があるブラック企業以外に再就職の選択肢はありますか?·
離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?